金融庁より、無登録の金融商品取引業者との取引に対する注意喚起について
この度、金融庁より、金融商品取引法に基づく金融庁(財務局)の登録を受けない者が、インターネットなどを通じて、投資顧問契約に基づく助言やFX取引など、金融商品取引業に該当する行為に係る勧誘などを行う事例が確認されており、詐欺的商法の可能性が高いため、被害防止に向けた注意喚起がありました。
また、当該無登録の事業者の中には、クレジットカード決済などを利用している状況が確認されていることから利用にあたっては事前の確認を行うよう周知依頼がありました。
取引を行う業者が登録されているか、金融庁のウェブサイトより確認が可能となっておりますので、事前に確認をいただくなどご注意くださいますようお願いいたします。
(ご参考)
上記URL の「金融商品取引業者」一覧をご覧ください。
警告書の発出を受けている業者等の一覧をご覧ください。