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規約・特約の一部改定について

(改定日 2024年5月30日)

規約・特約の一部改定について(改定日 2024年5月30日 )

内容

適用開始日

2024年5月30日(木)

改定対象

部署名義等のパーチェシングカードに関する特約

改定内容

改定箇所は、以下の赤太字のとおりとなります。

会員規約(全文)につきましては、お持ちのカードの有効期限更新時に、カードと合わせてお届け、または、ご案内いたします。

規約・特約の改定箇所

改定後 現行

第1条(使用者名義の特則)

(略)

2. 会員はカードが貸与されている場合、カードのカード名義人、および署名欄について、部署名義にて印字・署名し、カードを利用するものとします。

 

第2条(カード等の利用)

1. カード等の利用は、会員および管理責任者の管理の下で利用するものとします。会員規約第4条1号乃至5号の利用目的に関わらず、会員および管理責任者が必要と認めた場合、会員規約第35条に定める事業費決済の範囲内で利用できるものとします。

2. カードが貸与されていない場合には、当社もしくは他のクレジットカード会社が予め承認している特定の加盟店において、カードを提示することなく、会員番号等を、当該加盟店に対し、オンラインによる送付、取引の申込み文書への記入、電話による告知のいずれかの方法で通知することにより、カード等を利用することができるものとし、店頭取引においてはカード等を利用しないものとします。

3. カードが貸与されており、店頭で利用する場合には、原則、暗証番号を店頭端末機に入力して行うものとし、暗証番号の入力が利用できない場合のみ売上票等への署名を行うものとします。なお、カード署名欄が個人名でないこと等により加盟店にカード利用を拒否される場合があることにつき甲はあらかじめ同意するものとし、乙に対して何ら異議を申し立てないものとします。

4. 会員は、本条の利用目的の範囲内であるかを問わず、当該会員番号で利用されたカード等の利用代金についてすべて支払いの責を負うものとし、当該利用を否認することはできないものとします。

 

第4条(カード等の管理)

(略)

6. 会員はカードが貸与されている場合に暗証番号の変更を希望する際は、当社の判断により、カードを再発行する方法で暗証番号の変更を行うことが出来るものとします。ただし、再発行にかかる手数料は会員が負担するものとします。

第1条(使用者名義の特則)

(略)

2. 会員は貸与されたカードに署名をしないものとします。

 

第2条(カード等の利用)

カード等の利用は、会員および管理責任者の管理の下で利用するものとします。会員規約第4条1号乃至5号の利用目的に関わらず、会員および管理責任者が必要と認めた場合、会員規約第35条に定める事業費決済の範囲内で利用できるものとします。また、カードが貸与されていない場合には、当社もしくは他のクレジットカード会社が予め承認している特定の加盟店において、カードを提示することなく、会員番号等を、当該加盟店に対し、オンラインによる送付、取引の申込み文書への記入、電話による告知のいずれかの方法で通知することにより、カード等を利用することができるものとし、店頭取引においてはカード等を利用しないものとします。会員は、本条の利用目的の範囲内であるかを問わず、当該会員番号で利用されたカード等の利用代金についてすべて支払いの責を負うものとし、当該利用を否認することはできないものとします。