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規約・特約の一部改定について(改定日 2025年2月12日)

内容

適用開始日

2025年2月12日(水)

改定対象

Oliveフレキシブルペイ会員規約

改定内容

改定箇所は、以下の赤太字のとおりとなります。

会員規約(全文)につきましては、お持ちのカードの有効期限更新時に、カードと合わせてお届け、または、ご案内いたします。

規約・特約の改定箇所

改定後 現行

【用語の定義】

(略)

16.家族カード

当社が発行会社となり家族会員(第1部・第4条で定義)へ貸与するクレジットモード専用の物理的なプラスチックカード、および家族会員が決済を行うために必要な家族カードの会員番号・有効期限・セキュリティコード等の情報。

17.クレジットモード追加

クレジットモードが発行されていない本フレキシブルペイへクレジットモードを追加で発行すること。

【用語の定義】

(略)

16.家族カード

当社が発行会社となり家族会員(第1部・第4条で定義)へ貸与するクレジットモード専用の物理的なプラスチックカード、および家族会員が決済を行うために必要な家族カードの会員番号・有効期限・セキュリティコード等の情報。

第1部 一般条項(優先条項)

第2条(本フレキシブルペイの概要)

(略)

5.会員は、本フレキシブルペイの申込みにあたり、デビットモードとクレジットモードの利用申込をしたこととなります。ただし、18歳未満の方はクレジットモードの申込ができませんので、本フレキシブルペイの申込みをした会員が18歳未満の方の場合には、デビットモードの利用申込をしたこととなります。なお、ポイント払いモードを利用するためには、本規約第8条に基づき別途VポイントPayアプリとの紐づけが必要です。

 デビットモードについては、日本国内に居住する満0歳以上の個人かつ当行に普通預金口座を開設した方のうち、両社が適格と認めた場合にのみデビットモードをご利用いただけるようになります。なお、15歳未満の方については、デビットモードの当初の利用可能限度額を0円とし、入会後両社所定のアプリから利用可能限度額の設定を変更することでデビットモードをご利用いただけるようになります。

 クレジットモードについては、新規で当行の普通預金口座と合わせて本フレキシブルペイの申込をした場合、当行が提供する三井住友銀行アプリにログインすることで、その審査が開始され、当社が適格と認めた場合にのみクレジットモードが発行され、三井住友銀行アプリにてご契約内容をご確認いただいた後、ご利用いただけるようになります。また、本フレキシブルペイ申込後、一定期間三井住友銀行アプリにログインしなかった場合、クレジットモードは申込取下げとなりご利用いただけません。既にお持ちの当行の普通預金口座を決済口座とし、本フレキシブルペイに申込した場合は、クレジットモードの審査は本フレキシブルペイの申込み後、自動で開始され、当社が適格と認めた場合にのみクレジットモードが発行され、三井住友銀行アプリにてご契約内容をご確認いただいた後、ご利用いただけるようになります。

 クレジットモードの発行後一定期間ご契約内容の確認を行わなかった場合、通知なくクレジットモードは解約となり、以降ご利用いただけなくなります。異なる決済口座で複数の本フレキシブルペイを利用している場合、クレジットモードは原則最初に発行された本フレキシブルペイでのみ利用が可能です。異なる決済口座での本フレキシブルペイのお申込み(本規約第15条第2項の切替申込も含む)で、クレジットモードが発行となった場合は、後から発行となったクレジットモードが解約となる場合があります。

(略)

7.会員は、本フレキシブルペイの決済口座の変更が出来ないことをあらかじめ承諾するものとします。

第1部 一般条項(優先条項)

第2条(本フレキシブルペイの概要)

(略)

5.会員は、本フレキシブルペイの申込みにあたり、デビットモードとクレジットモードの利用申込をしたこととなります。ただし、18歳未満の方はクレジットモードの申込ができませんので、本フレキシブルペイの申込みをした会員が18歳未満の方の場合には、デビットモードの利用申込をしたこととなります。なお、ポイント払いモードを利用するためには、本規約第8条に基づき別途VポイントPayアプリとの紐づけが必要です。

 デビットモードについては、日本国内に居住する満0歳以上の個人かつ当行に普通預金口座を開設した方のうち、両社が適格と認めた場合にのみデビットモードをご利用いただけるようになります。なお、15歳未満の方については、デビットモードの当初の利用可能限度額を0円とし、入会後両社所定のアプリから利用可能限度額の設定を変更することでデビットモードをご利用いただけるようになります。

  クレジットモードについては、新規で当行の普通預金口座と合わせて本フレキシブルペイの申込をした場合、当行が提供する三井住友銀行アプリにログインすることで、その審査が開始され、当社が適格と認めた場合にのみクレジットモードがご利用いただけるようになります。また、本フレキシブルペイ申込後、一定期間三井住友銀行アプリにログインしなかった場合、クレジットモードは申込取下げとなりご利用いただけません。既にお持ちの当行の普通預金口座を決済口座とし、本フレキシブルペイに申込した場合は、クレジットモードの審査は本フレキシブルペイの申込み後、自動で開始され、当社が適格と認めた場合にのみクレジットモードがご利用いただけるようになります。

(略)

7.会員は、本カード発行後、追加でクレジットモードのご利用を希望する場合は、保有している本フレキシブルペイを一度解約し、新規で本フレキシブルペイの申込をしなければならないことをあらかじめ承諾するものとします。

8.会員は、本フレキシブルペイの決済口座の変更が出来ないことをあらかじめ承諾するものとします。

第18条(届出事項の変更等)

(略)

2.会員は、自ら本フレキシブルペイの暗証番号を変更する場合その他両社が必要と認める場合には、遅滞なく、両社所定の届出用紙を両社所定の方法により提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、届出事項の変更にあたり、本カードを(本カード受領前の場合は変更前の本カードを受領後速やかに)当社または当行が回収する場合があるものとします。ただし、ポイント払いモードの暗証番号の変更は、本項に規定する手続ではできません。なお、両社は、届出事項の変更により新たに本カードが会員に交付されるまでの間、会員が本フレキシブルペイを利用できなくなることに伴う不利益・損害等について責任を負わないものとします。

3.前項により変更事項の届出が行われた場合、本カードが再発行されます。この場合、変更事項の届出を行った会員は、再発行された本カードを受領次第、再発行前の本カードを廃棄(磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより当該会員に損害等が生じたとしても、これについて、両社に責めに帰すべき事情がある場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。また、両社は、再発行された本カードが会員に交付されるまでの間、会員が本フレキシブルペイを利用できなくなることに伴う不利益・損害等について責任を負わないものとします。

4.第1項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取扱いにつき異議を述べることはできません。

5.第1項の届出がないために、両社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。

6.会員および家族会員は、両社が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについてあらかじめ承諾するものとします。

7.当社は会員および家族会員への意思表示・通知について、意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合には、これを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。

8.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。

第18条(届出事項の変更等)

(略)

2.会員は、自ら本フレキシブルペイの暗証番号を変更する場合その他両社が必要と認める場合には、遅滞なく、両社所定の届出用紙を両社所定の方法により提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、届出事項の変更にあたり、本カードを(本カード受領前の場合は変更前の本カードを受領後速やかに)当社または当行が回収する場合があるものとします。ただし、ポイント払いモードの暗証番号の変更は、本項に規定する手続ではできません。なお、両社は、届出事項の変更により新たに本カードが会員に交付されるまでの間、会員が本フレキシブルペイを利用できなくなることに伴う不利益・損害等について責任を負わないものとします。

3.第1項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取扱いにつき異議を述べることはできません。

4.第1項の届出がないために、両社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。

5.会員および家族会員は、両社が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについてあらかじめ承諾するものとします。

6.当社は会員および家族会員への意思表示・通知について、意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合には、これを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。

7.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。

第20条(クレジットモード追加について)

1.会員が、クレジットモード追加を希望する場合は、当行または当社が指定するクレジットモード追加の手続が必要となります。なお、当該手続におけるクレジットモードの審査において、当社が適格と認めた場合にのみクレジットモードが発行され、三井住友銀行アプリにてご契約内容をご確認いただいた後、ご利用いただけるようになります。

2.クレジットモード追加の手続においては、本フレキシブルペイの暗証番号の入力が必要となります。入力した暗証番号がクレジットモード追加のお申込みの時点において本フレキシブルペイで既に設定されている暗証番号と異なる場合は、当該入力内容に係る第18条第2項の届出があったものとして取り扱い、入力した暗証番号にて本フレキシブルペイの暗証番号が再設定され、本カードが再発行されることがあります。なお、会員は、両社の当該取扱いにつき異議を述べることはできません。