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架空取引(実体のない取引)とは

あたかも商品などの授受をともなう売買契約が行われたと見せかけ、カード決済金額を別の契約金の支払いにあてることです。
実際には商品の授受がない場合が多いですが、なかには安価な商品の授受が行われるケースがあります。

あたかも商品などの授受をともなう売買契約が行われたと見せかけ、カード決済金額を別の契約金の支払いにあてることです。
実際には商品の授受がない場合が多いですが、なかには安価な商品の授受が行われるケースがあります。

「架空取引(実体のない取引)」の事例

ケース1

【商品授受の実体がない取引】

販売事業者が利用者に指示し、情報商材などの契約金をフリマアプリの商品(ブランド品やパソコン)を購入した形で支払わせ、商品未受領のままで受け取り評価の登録まで実施させるもの。

フリマ取引上は、利用者が受け取り評価を登録した時点で通常取引として完了しているうえ、フリマを架空の決済手段として利用することは規約違反であるため、フリマ側から返金はしてもらえず、利用者が負担することになります。

ケース2

【安価な商品が届く取引】

販売事業者が利用者に指示し、情報商材などの契約金を絵画などの別の商品を購入した形で支払わせるもの。後日、支払った金額よりも安価な商品や商品購入契約書などが送付されてくる。商品は納品されており、通常取引が完了したように見えるため、返金には応じてもらえず、利用者が負担することになります。