支払い異議申し立て
購入した商品・サービスに問題があり、ご利用店(販売事業者・役務提供事業者など)と交渉し、解決できなかった場合、必要書面を揃え弊社に支払い異議をお申し出いただけます。
書面送付先
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 三井住友カード お買物相談デスク 宛
弊社にて書面受領後、およそ2週間でお客さまへ内容確認のご案内を差し上げます。
異議申し立ての前に
お客さまご自身でご利用店(販売事業者・役務提供事業者など)と交渉した上で弊社に支払い異議をお申し出ください。なお、お申し出により、売上の取り消しをお約束するものではございません。
また、ご利用店との交渉が難航する場合、消費生活センターなどへの相談もご検討ください。
別ウィンドウで独立行政法人国民生活センターのウェブサイトへリンクします。
支払い異議申し立てを行えるケース
商品受け取り予定日を経過し、商品が届かないことをご確認のうえ申請ください。
必要書類をご用意のうえ、申請ください。
倒産や破産が原因でサービスを受けることができなかった場合は以下のFAQをご参考ください。
「色や素材・品質が思っていたものと違う」という内容は、弊社で明確にその商品の非を証明できないため対応できかねます。
以下の場合は証明書とともに申請ください。
- 加盟店と交渉して加盟店が非を認めているのに返金しない(メールなどの証拠をご添付ください)
- 商品が偽ブランドとして税関で止められているのに返金しない(税関発行の書面写をご添付ください)
- 専門家の鑑定証明で加盟店の非が認められているのに返金しない(証明書写をご添付ください)
注文した商品と実際に届いた商品の違いが客観的に示せる資料をご添付ください。
ご添付いただきたい資料2点
- 注文した商品の広告写真・受注確認メールなど
- 実際に届いた商品の写真・送達状のコピーなど
ご添付いただく資料で証明できるものが対象です。
商品の色や色調相違など、添付資料から相違と判断できないものについては対応できかねます。
利用覚えがないものについてはお手続きが異なります。以下よりご確認ください。
異議申し立ての手順
STEP
01
ご送付いただくものを確認
ご送付いただくものを確認
お客さまのトラブル状況を弊社で詳細に確認するため、状況を確認できる書面をすべてご用意ください。
送付いただくもの
- 申請書※1
- 注文内容が分かる書類のコピー
- 利用先と解決を試みた証明のコピー※2
- 発生した問題の証明のコピー※3
詳細はSTEP02、03にてご確認ください。
1 支払い方法・金額に応じて、送付書類が異なります。
2 ご利用先がわからない場合以下よりご確認ください。
3 倒産の場合、倒産を証明する書類があれば送付をお願いいたします。
STEP
02
申請書ダウンロード
申請書ダウンロード
申請書をダウンロードし、ご自身が該当する書類にご記入ください。
A4サイズでプリントアウトし、ほかの書面と共に弊社へ送付ください。書面の原本は手元に控えとして残してください。
ご注意
以下に該当する方は支払い停止の抗弁書のご案内をダウンロードしご記入のうえ送付ください。
この場合上記の申請書は不要です。
- 支払いが2ヵ月以上にわたり、かつ販売価格に分割払い手数料を加えた総額が4万円以上
- リボ払いの場合は販売価格が3万8千円以上
STEP
03
状況確認書面の準備
状況確認書面の準備
ダウンロードした申請書に加え、以下書面のコピーもご用意ください。
ご利用店への注文書、注文確定メール、注文商品画像、サービスの内容が分かる書類などをA4サイズでプリントアウトし、ほかの書面と共に弊社へご送付ください。
書面の原本は手元に控えとして残してください。
被害に対する問い合わせメール、または問い合わせできないことを証明する書類などをA4サイズでプリントアウトし、ほかの書面と共に弊社へ送付ください。
書面の原本は手元に控えとして残してください。
商品未着、サービス未受領:
ご利用店が倒産の場合、倒産を証明するものがあれば送付ください。
不良品、商品相違:
届いた商品の画像(不良/相違個所についての説明が必要)を送付ください。
STEP
04
書面送付
書面送付
準備した書面をすべて以下宛先へ送付ください。
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 三井住友カード お買物相談デスク 宛
STEP
05
弊社からの電話・SMS・書面による確認、回答
弊社からの電話・SMS・書面による確認、回答
弊社にて書面受領後、およそ2週間でお客さまへ内容確認のご案内を差し上げます。
ご注意
- 購入された商品や役務などに問題があるときは、弊社への異議申し立て前にご利用店(販売事業者・役務提供事業者など)に連絡し問題解決のための交渉が必要です。
- ご利用店(販売事業者・役務提供事業者など)と連絡が取れない場合や連絡が取れても問題が解決しない場合に申請ください。
- 申請にはすべての書類が必要です。
- 支払い停止の異議申し立てに関する書面をいただいても売上の取り消しをお約束するものではございません。