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貸金業法に伴うお手続きのお願い

今後お客さまに安心してキャッシングをご利用いただくため、弊社では年収証明書類のご提出もしくは年収額のご申告をお願いしております。

今後お客さまに安心してキャッシングをご利用いただくため、弊社では年収証明書類のご提出もしくは年収額のご申告をお願いしております。

【ご注意ください!】

2010年6月18日に施行された貸金業法にて、

  • 他社ご利用分を含めて、キャッシングのご利用は年収の3分の1までに制限(総量規制)
  • キャッシングのご利用状況に応じて、年収証明書類のご送付や年収額のご申告が必要

など、ルールが変わりました。
(貸金業法第13条の3、第13条の4)

お借入総額が100万円を超える方、個人事業者の方

お借入総額(弊社カードのキャッシング利用枠、弊社ローン残高、および他社での無担保借入残高の総合計)が100万円を超える方、個人事業者の方

モビットカードローンをご契約の方は、モビットカードローンのご契約額を弊社カードのキャッシング利用枠に加算してお借入総額としております。

年収証明書類のご提出をお願いいたします

お借入総額が100万円以下の方

お借入総額(弊社カードのキャッシング利用枠、弊社ローン残高、および他社での無担保借入残高の総合計)が100万円以下の方

モビットカードローンをご契約の方は、モビットカードローンのご契約額を弊社カードのキャッシング利用枠に加算してお借入総額としております。

年収額のご申告をお願いいたします

直近に年収証明書類をご送付いただいている場合、年収額のご申告のお手続きは不要です。

総量規制とは?

貸金業法の総量規制で、カード会社に以下の対応が義務付けられました。
キャッシングのお借入残高が10万円を超える場合、カード会社は定期的に(3ヵ月ごと、さらに月間のご利用額が5万円を超える場合は毎月(※1))、内閣総理大臣が指定した信用情報機関の信用情報に基づくお客さまの返済能力調査が必要となります。返済能力調査の結果、お客さまのお借入総額(※2)が100万円を超えていた場合、年収などを証明する書類のご提出が必要となり、お借入総額が100万円以下の場合、年収額のご申告が必要となります。また、お借入総額がお届けいただいた年収額の1/3を超えている場合、もしくは年収額のお届けが無い場合、今後キャッシング利用枠の減額や新規のキャッシングのご利用を停止させていただくことがございます。

1 モビットカードローンをご契約の方はモビットカードローンとのお借入残高合計が10万円を超える場合、弊社では毎月返済能力調査を行っております。

2 お借入総額は、弊社カードのキャッシング利用枠、ローン残高、および他社での無担保借入残高の総合計になります。
  モビットカードローンをご契約の方は、モビットカードローンのご契約額を弊社カードのキャッシング利用枠に加算してお借入総額としております。

【年収証明書類ご提出までの流れ】

お借入総額が100万円を超える場合

(例)弊社キャッシング利用枠30万円、A社残高40万円、B社残高40万円で、お借入総額が110万円

年収証明書類ご提出までの流れ イメージ

年収証明書類をご提出いただけない場合

新規キャッシングご利用の停止

年収証明書類をご提出いただいても、お借入総額が年収の1/3を超えていた場合

キャッシング利用枠の減額

お借入総額が100万円以下の場合は、年収額の確認のご案内をご送付させていただきます。

なお、個人事業者の方については一定の条件を満たすことで、お借入総額が年収などの3分の1を超えても、「当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない」契約とされ、事業実績・事業計画に応じたキャッシング利用枠の設定を行うことができると規定されています。一定条件とは、直近の確定申告書の確認その他の方法による事業実態の確認、事業計画、収支計画および資金計画に照らし返済能力を超えない貸付であることの確認を指します。(貸金業法第13条の3、第13条の4)


貸金業法改正の詳細について

日本貸金業協会のホームページをご覧ください

日本貸金業協会のウェブサイトへリンクします。

お問い合わせ

お電話をする場合があります。

年収情報のお届けに関して「書類確認デスク」よりお電話をする場合があります。

三井住友カード株式会社 <近畿財務局長(14)第00209号 日本貸金業協会会員第001377号> 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15