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持ち物安心プラン
(携行品損害保険)
- プラチナカード会員の方
- プラチナプリファード・Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード・ゴールド会員の方
- ゴールド(NL)・Oliveフレキシブルペイ ゴールド・ビジネスオーナーズ・その他カード会員の方
ご利用案内
対象
以下のカードをお持ちの本会員がお申し込み対象となります。
ご家族会員の方はお申し込みいただけません。本会員の方と同じ保険の適用となります。
- 三井住友カード プラチナ
- 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners
被保険者の範囲
(1)携行品損害補償
ご本人のみ
(2)受託物賠償責任補償
本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚※の子
※これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。
「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
※ご本人は、本会員およびご家族会員の方をいいます。
補償内容・保険金額
補償内容 | 保険金額(※1) |
---|---|
携行品損害補償 (免責3,000円)(※2) |
25万円 |
受託物賠償責任補償 (免責5,000円)(※3) |
10万円 |
1 「保険金額」は、会員1名につき対象期間中の補償金支払いの限度額です。
2 1事故につき3,000円の自己負担がございます。
3 1事故につき5,000円の自己負担がございます。
1. 携行品損害補償
補償期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(※1)に損害が発生した場合に補償いたします。
(※1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(※2)をいいます。ただし、▼保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金に記載の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。
(※2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
2. 受託物賠償責任補償
補償期間中で、受託物(※1)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊(※2)・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合に補償いたします。
(※1)「受託物」とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、▼保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金に記載の「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。
(※2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。
<傷害・後遺障害補償について>
補償期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合、以下のとおりの保険金額が支払われます。
傷害・後遺障害補償の被保険者の範囲は、本人のみとなります。
補償内容 | 保険金額 |
---|---|
傷害後遺障害等級第1~7級限定補償 | 5万円 |
保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金
補償の対象となる主なケースの詳細は「保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金」をご確認ください。
申請手順を確認する
申請の手順
偶然な事故により携行品に損害が発生した場合、事故日より30日以内にVJ保険デスク(三井住友海上)までご連絡ください。
必要な書類
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
死亡・ 後遺障害 |
携行品 |
受託賠償 | |
---|---|---|---|
弊社所定の保険金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ |
診療状況申告書 | 〇 | ||
同意書 | ◎ | 〇 | 〇 |
診断書 | 〇 | ||
後遺障害診断書 | ◎ | ||
死亡診断書または死体検案書 | ◎ | ||
除籍謄本・相続権者の戸籍謄本 | ◎ | 〇 | |
委任状 | 〇 | 〇 | 〇 |
示談書 | ◎ | ||
念書 | 〇 | 〇 | ◎ |
印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
事故状況報告書 | ◎ | ◎ | |
保険の対象の損害の程度を証明する書類 | ◎ | ||
公の機関の事故証明書。ただし盗難による損害の場合には警察署の盗難届出証明書に限ります。 | ◎ | ||
損害賠償金の支払を証する書類(念書の場 合) | ◎ | ||
修理見積書 | ◎ | ◎ | |
写真 | ◎ | ◎ | |
損害明細書 | ◎ | 〇 |
◎印は原則として必要な書類、〇印は場合によって必要となる書類です。
事故内容により別途書類の提出をお願いするケースがあります。
保険金のご請求額が30万円以下のときは「診療状況申告書」に記入いただくことで診断書の取付を省略できます。
示談書が作成できない場合、念書+賠償金の支払いを証する書類をご提出ください。
書類取付にかかる費用はお客さま負担となります。
ご注意
カード付帯保険サービスの内容は、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
関連ページ
お客さまのライフスタイルに合わせて、保険をお選びいただくことができます。
ご希望の方はこちら
提携カード、法人カード(ビジネスオーナーズ、ビジネスカード for Ownersを除く)会員の方は対象となりません。
補償の対象とならない主なケースについてはこちら
保険金の申請手順と、申請の際に必要な書類のご案内はこちら
ご利用案内
対象
以下のカードをお持ちの本会員がお申し込み対象となります。
ご家族会員の方はお申し込みいただけません。本会員の方と同じ保険の適用となります。
- 三井住友カード プラチナプリファード
- 三井住友カード ゴールド
- 三井住友カード プライムゴールド
- 三井住友カード ゴールド(ETC一体型)
- 三井住友カード ゴールド(JAL切替)
- 三井住友カード ゴールド(三越切替)
- 三井住友カード ゴールド*F
- 三井住友ビジネスゴールドカード for Owners
- 三井住友カードゴールドVISA(SMBC)
- 三井住友カードプライムゴールドVISA(SMBC)
- SMBC CARD ゴールド
- SMBC CARD プライムゴールド
- One’s Card ゴールド
- Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード
被保険者の範囲
(1)携行品損害補償
ご本人のみ
(2)受託物賠償責任補償
本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚※の子
※これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。
「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
※ご本人は、本会員およびご家族会員の方をいいます。
補償内容・保険金額
補償内容 | 保険金額(※1) |
---|---|
携行品損害補償 (免責3,000円)(※2) |
5万円 |
受託物賠償責任補償 (免責5,000円)(※3) |
10万円 |
1 「保険金額」は、会員1名につき対象期間中の補償金支払いの限度額です。
2 1事故につき3,000円の自己負担がございます。
3 1事故につき5,000円の自己負担がございます。
1. 携行品損害補償
補償期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(※1)に損害が発生した場合に補償いたします。
(※1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(※2)をいいます。ただし、▼保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金に記載の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。
(※2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
2. 受託物賠償責任補償
補償期間中で、受託物(※1)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊(※2)・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合に補償いたします。
(※1)「受託物」とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、▼保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金に記載の「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。
(※2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。
<傷害・後遺障害補償について>
補償期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合、以下のとおりの保険金額が支払われます。
傷害・後遺障害補償の被保険者の範囲は、本人のみとなります。
補償内容 | 保険金額 |
---|---|
傷害後遺障害等級第1~7級限定補償 | 5万円 |
保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金
補償の対象となる主なケースの詳細は「保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金」をご確認ください。
申請手順を確認する
申請の手順
偶然な事故により携行品に損害が発生した場合、事故日より30日以内にVJ保険デスク(三井住友海上)までご連絡ください。
必要な書類
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
死亡・ 後遺障害 |
携行品 |
受託賠償 | |
---|---|---|---|
弊社所定の保険金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ |
診療状況申告書 | 〇 | ||
同意書 | ◎ | 〇 | 〇 |
診断書 | 〇 | ||
後遺障害診断書 | ◎ | ||
死亡診断書または死体検案書 | ◎ | ||
除籍謄本・相続権者の戸籍謄本 | ◎ | 〇 | |
委任状 | 〇 | 〇 | 〇 |
示談書 | ◎ | ||
念書 | 〇 | 〇 | ◎ |
印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
事故状況報告書 | ◎ | ◎ | |
保険の対象の損害の程度を証明する書類 | ◎ | ||
公の機関の事故証明書。ただし盗難による損害の場合には警察署の盗難届出証明書に限ります。 | ◎ | ||
損害賠償金の支払を証する書類(念書の場 合) | ◎ | ||
修理見積書 | ◎ | ◎ | |
写真 | ◎ | ◎ | |
損害明細書 | ◎ | 〇 |
◎印は原則として必要な書類、〇印は場合によって必要となる書類です。
事故内容により別途書類の提出をお願いするケースがあります。
保険金のご請求額が30万円以下のときは「診療状況申告書」に記入いただくことで診断書の取付を省略できます。
示談書が作成できない場合、念書+賠償金の支払いを証する書類をご提出ください。
書類取付にかかる費用はお客さま負担となります。
ご注意
カード付帯保険サービスの内容は、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
関連ページ
お客さまのライフスタイルに合わせて、保険をお選びいただくことができます。
ご希望の方はこちら
提携カード、法人カード(ビジネスオーナーズ、ビジネスカード for Ownersを除く)会員の方は対象となりません。
補償の対象とならない主なケースについてはこちら
保険金の申請手順と、申請の際に必要な書類のご案内はこちら
ご利用案内
対象
以下のカードをお持ちの本会員がお申し込み対象となります。
ご家族会員の方はお申し込みいただけません。本会員の方と同じ保険の適用となります。
- 三井住友カード ヤングゴールド
- 三井住友カード エグゼクティブ
- 三井住友カード ゴールド(NL)
- 三井住友カード 一般A
- 三井住友カード アミティエ
- 三井住友カード 一般
- 三井住友カード(学生)
- 三井住友カード 一般(NL)
- 三井住友カード 一般(CL)
- 三井住友カード 一般(ETC一体型)
- 三井住友カード 一般(JAL切替)
- 三井住友カード 一般(三越切替)
- 三井住友カード 一般*F
- 三井住友カード Tile
- 三井住友ブラッサムカード
- 三井住友ビジネスカード for Owners
- 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド
- 三井住友カード ビジネスオーナーズ
- 三井住友カードVISA(SMBC)
- SMBC CARD アミティエ
- SMBC CARD Suica アミティエ
- SMBC CARD クラシック
- SMBC CARD Suica クラシック
- One’s Card エグゼクティブ
- One’s Card クラシックA
- One’s Card アミティエ
- One’s Card クラシック
- Oliveフレキシブルペイ ゴールド
- Oliveフレキシブルペイ
- プロミスVisaカード
被保険者の範囲
(1)携行品損害補償
ご本人のみ
(2)受託物賠償責任補償
本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚※の子
※これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。
「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
※ご本人は、本会員およびご家族会員の方をいいます。
補償内容・保険金額
補償内容 | 保険金額(※1) |
---|---|
携行品損害補償 (免責3,000円)(※2) |
3万円 |
受託物賠償責任補償 (免責5,000円)(※3) |
ー |
1 「保険金額」は、会員1名につき対象期間中の補償金支払いの限度額です。
2 1事故につき3,000円の自己負担がございます。
3 1事故につき5,000円の自己負担がございます。
1. 携行品損害補償
補償期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(※1)に損害が発生した場合に補償いたします。
(※1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(※2)をいいます。ただし、▼保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金に記載の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。
(※2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
2. 受託物賠償責任補償
補償期間中で、受託物(※1)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊(※2)・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合に補償いたします。
(※1)「受託物」とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、▼保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金に記載の「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。
(※2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。
<傷害・後遺障害補償について>
補償期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合、以下のとおりの保険金額が支払われます。
傷害・後遺障害補償の被保険者の範囲は、本人のみとなります。
補償内容 | 保険金額 |
---|---|
傷害後遺障害等級第1~7級限定補償 | 5万円 |
保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金
補償の対象となる主なケースの詳細は「保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金」をご確認ください。
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申請の手順
偶然な事故により携行品に損害が発生した場合、事故日より30日以内にVJ保険デスク(三井住友海上)までご連絡ください。
必要な書類
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
死亡・ 後遺障害 |
携行品 |
受託賠償 | |
---|---|---|---|
弊社所定の保険金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ |
診療状況申告書 | 〇 | ||
同意書 | ◎ | 〇 | 〇 |
診断書 | 〇 | ||
後遺障害診断書 | ◎ | ||
死亡診断書または死体検案書 | ◎ | ||
除籍謄本・相続権者の戸籍謄本 | ◎ | 〇 | |
委任状 | 〇 | 〇 | 〇 |
示談書 | ◎ | ||
念書 | 〇 | 〇 | ◎ |
印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
事故状況報告書 | ◎ | ◎ | |
保険の対象の損害の程度を証明する書類 | ◎ | ||
公の機関の事故証明書。ただし盗難による損害の場合には警察署の盗難届出証明書に限ります。 | ◎ | ||
損害賠償金の支払を証する書類(念書の場 合) | ◎ | ||
修理見積書 | ◎ | ◎ | |
写真 | ◎ | ◎ | |
損害明細書 | ◎ | 〇 |
◎印は原則として必要な書類、〇印は場合によって必要となる書類です。
事故内容により別途書類の提出をお願いするケースがあります。
保険金のご請求額が30万円以下のときは「診療状況申告書」に記入いただくことで診断書の取付を省略できます。
示談書が作成できない場合、念書+賠償金の支払いを証する書類をご提出ください。
書類取付にかかる費用はお客さま負担となります。
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提携カード、法人カード(ビジネスオーナーズ、ビジネスカード for Ownersを除く)会員の方は対象となりません。
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