【選べる無料保険】
旅行安心プラン
(海外旅行傷害保険)
海外旅行中の病気やケガを補償する、安心の保険サービスです。
海外旅行中の病気やケガを補償する、安心の保険サービスです。
こんな方にオススメ
- 海外での予想外のケガや病気に備えたい⽅
- 海外旅⾏中の携⾏品の破損や盗難に備えたい⽅ など
例えばこんなときに補償されます
- 旅先で体調を崩し医療機関にかかり、⾼額な医療費が発⽣してしまった
- 旅⾏中、道を歩いている際に、背中のリュックサックから貴重品を盗まれてしまった など
個⼈カード会員の⽅(除く三井住友カード Visa Infinite・プラチナ会員の⽅)、法⼈カード会員の⽅は下記リンク先にてご確認ください。
カード別補償内容ガイド
- 三井住友カード Visa Infinite・プラチナ会員(除くプラチナプリファード、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード)
- 三井住友ビジネスプラチナカード・三井住友ビジネスプラチナカード for Owners会員
お持ちのカードが適⽤対象かどうか、補償内容・保険⾦額、⼿続きに必要な書類について、こちらでご確認ください。
対象について
ご本⼈のみ
ご本人とは、本会員およびご家族会員の⽅をいいます。
ご家族会員の⽅はお申し込みいただけません。本会員の⽅と同じ補償が適⽤されます。
適⽤範囲
当該カードご加⼊⽇(カード発⾏⽇)の翌⽇以降に⽇本の住居をご出発の旅⾏から対象となります。
海外旅⾏傷害保険の補償期間は1旅⾏につき最⻑3ヵ⽉で、ご旅⾏の都度適⽤となります。
- 三井住友カード Visa Infinite
- 三井住友カード プラチナ
補償内容・保険金額
| 補償内容 | |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 最⾼1億円 |
| 傷害治療費⽤ | 500万円 |
| 疾病治療費⽤ | 500万円 |
| 賠償責任 | 1億円 |
| 携⾏品損害 | 100万円(免責3,000円) |
| 救援者費⽤ | 1,000万円 |
補償条件
すべての補償について、事前に旅費などを当該カードでクレジット決済いただくことが前提となります。
三井住友カード Visa Infinite・プラチナは、2025年10月16日(木)以降出発のご旅行より事前に旅費などを当該カードでクレジット決済いただくことが前提となります。詳細については、以下よりご確認ください。
以下、1~2のいずれかのカード利用条件を満たした時点以降の旅⾏期間が責任期間となります。
1. ⽇本出国前に航空機、電⾞、船舶、タクシー、バスといった乗客として搭乗する公共交通乗⽤具(※1)の利⽤代⾦を特定クレジットカードで決済した場合。
2. 日本出国前に募集型企画旅⾏(※2)の旅⾏代⾦を特定クレジットカードで決済した場合。
1 ⽇本国内においては、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法に基づき、それぞれの事業を⾏う機関によって運⾏される航空機、電⾞、船舶、バス、タクシーなどを、海外においては、これに準じる乗⽤具をいいます。(当該旅⾏のために乗⽤するものに限ります)。
2 旅⾏業法(昭和27年法律第239号)第12条の3の規定に基づく標準旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部第2条第1項に規定するものをいいます。
補償対象期間について
補償期間は、補償選択締切(毎月20日)後翌月1日午前0時から1年間で、責任期間は、補償期間かつ会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の目的で日本の居住を出発してから日本の住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日前日の午前0時から日本入国日翌日の午後12時(24時)までの間)中とします。ただし、日本出国日から3ヵ月後の午後12時までを限度とします。旅行出発前にカードご利用条件を満たした場合、旅行開始期間から3ヵ月間(かつ旅行期間中)が補償対象期間となります。
家族特約のご利用案内
三井住友カード Visa Infinite、プラチナ(除くプラチナプリファード、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード)本会員のご家族の方のうち、以下に該当する方が対象となります。
三井住友ビジネスプラチナカード、三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersには家族特約は付帯されておりません。
対象となるご家族の範囲
1.本会員の配偶者
2.本会員と生計を共にする同居の親族
3.本会員と生計を共にする別居の未婚の子
親族とは6親等以内の血族または3親等以内の姻族となります。ただし、以下の条件を満たす方となります。
- 海外旅行の目的をもって住居を出発した時点において、上記1~3に該当する親族であること。
(例:旅行出発後出産されたお子さまなどは対象となりません。)
- 事故発生時、発病時または費用発生時において、上記1~3に該当する親族であること。
家族特約は本会員と生計を共にしていることが前提となりますので、同居の親族であっても、お勤めをされているご家族の方などの場合は家族特約の対象とならない場合がございます。
対象となるご家族の方に年齢制限はございません。
補償内容・保険金額
| 補償内容 | |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 最⾼1,000万円 |
| 傷害治療費⽤ | 500万円 |
| 疾病治療費⽤ | 500万円 |
| 賠償責任 | 1億円 |
携⾏品損害 (免責3,000円) |
100万円 |
| 救援者費⽤ | 1,000万円 |
補償条件
すべての補償について、事前に家族特約の対象者の旅費などを当該カードでクレジット決済いただくことが前提となります。
2025年10月16日(木)以降出発のご旅行より事前に家族特約の対象者の旅費などを当該カードでクレジット決済いただくことが前提となります。詳細については、以下よりご確認ください。
以下、1~2のいずれかのカード利用条件を満たした時点以降の旅⾏期間が責任期間となります。
1. ⽇本出国前に航空機、電⾞、船舶、タクシー、バスといった乗客として搭乗する公共交通乗⽤具(※1)の利⽤代⾦を特定クレジットカードで決済した場合。
2. 日本出国前に募集型企画旅⾏(※2)の旅⾏代⾦を特定クレジットカードで決済した場合。
1 ⽇本国内においては、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法に基づき、それぞれの事業を⾏う機関によって運⾏される航空機、電⾞、船舶、バス、タクシーなどを、海外においては、これに準じる乗⽤具をいいます。(当該旅⾏のために乗⽤するものに限ります)。
2 旅⾏業法(昭和27年法律第239号)第12条の3の規定に基づく標準旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部第2条第1項に規定するものをいいます。
補償対象期間について
補償期間は、補償選択締切(毎月20日)後翌月1日午前0時から1年間で、責任期間は、補償期間かつ会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の目的で日本の居住を出発してから日本の住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日前日の午前0時から日本入国日翌日の午後12時(24時)までの間)中とします。ただし、日本出国日から3ヵ月後の午後12時までを限度とします。旅行出発前にカードご利用条件を満たした場合、旅行開始期間から3ヵ月間(かつ旅行期間中)が補償対象期間となります。
保険⾦をお⽀払いする主なケースとお⽀払いする保険⾦
補償の対象となる主なケースの詳細は「保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金」をご確認ください。
申請の⼿順
1 費用は保険金の範囲内であれば保険金としてお支払いいたします。保険金額を超える部分はお客さまの自己負担となります。
2 会員資格の確認が必要となるため、通院の場合などは一時的に費用のお立替えをお願いする場合がございます。
帰国後、下記VJ保険デスク(三井住友海上)までご連絡ください。
保険金請求の場合、事故日より30日以内にご連絡ください。
ケガや病気による治療、携行品損害の事故受付が可能です。
必要な書類
被保険者または保険⾦を受け取るべき⽅(これらの⽅の代理⼈を含みます。)が保険⾦の請求を⾏う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。
| 必要書類 | ||
|---|---|---|
| 死亡 | 現地で手配 | ◎ 死亡診断書 ◎ 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 除籍謄本 ◎ 保険⾦請求書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類 〇 委任状・⼾籍謄本 〇 印鑑証明書 |
|
| 後遺障害 | 現地で手配 | ○ 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 後遺障害診断書 ◎ 保険⾦請求書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類 〇 印鑑証明書 |
|
| 治療費⽤ | 現地で手配 | ◎ 医師の診断書※1 ◎ 治療費の明細書・領収書 〇 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 保険⾦請求書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類 〇 印鑑証明書 |
|
| 救援者費⽤ | 現地で手配 | ◎ ⽀出を証明する書類 〇 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 保険⾦請求書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類 〇 印鑑証明書 |
|
| 携⾏品損害 | 現地で手配 | ◎ 事故証明書 ◎ 盗難届出証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 購⼊時の領収書・保証書 ◎ 修理⾒積書・修理費⽤領収書 ◎ 保険⾦請求書 ◎ 事故内容報告書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類 〇 損害品の写真(盗難以外の場合) |
|
| 賠償責任 | 現地で手配 | ◎ 医師の診断書※2 ◎ 治療費の明細書・領収書※2 ◎ ⽰談書※3 ◎ 念書※3 ◎ 損害賠償⾦の⽀払を証する書類(念書の場合) ◎ 損害額を⽴証する書類 ◎ 写真※4 〇 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 保険⾦請求書 ◎ 事故内容報告書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類 〇 印鑑証明書 |
|
| 航空便遅延 | 現地で手配 | ◎ ⽀出を証明する書類 ◎ 遅延を証明する書類 〇 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 保険⾦請求書 ◎ 事故内容報告書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類 |
|
1 診断書料は保険⾦の⽀払対象とはなりません。治療費が30万円以下の場合は原則として診断書の取付を省略できます。
2 対⼈賠償の保険⾦請求に必要となります。
3 ⽰談書が作成できない場合、念書+賠償⾦の⽀払いを証する書類をご提出ください。
4 写真は対物賠償の保険⾦請求に必要となります。
◎印は原則として必要な書類、〇印は場合によって必要となる書類です。
事故内容により別途書類の提出をお願いするケースがあります。
航空便遅延は三井住友カード Visa Infinite、プラチナ(プラチナプリファード、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードを除く)、コーポレートゴールドカード(⼀部を除く)会員のみ対象となります。
書類取付にかかる費⽤はお客さま負担となります。
お持ちのカードが適⽤対象かどうか、補償内容・保険⾦額、⼿続きに必要な書類について、こちらでご確認ください。
対象について
ご本⼈および使⽤者の⽅
ご本人とは、本会員およびパートナー会員の⽅をいいます。
パートナー会員の⽅はお申し込みいただけません。本会員の⽅と同じ補償が適⽤されます。
適⽤範囲
当該カードご加⼊⽇(カード発⾏⽇)の翌⽇以降に⽇本の住居をご出発の旅⾏から対象となります。
海外旅⾏傷害保険の補償期間は1旅⾏につき最⻑3ヵ⽉で、ご旅⾏の都度適⽤となります。
- 三井住友ビジネスプラチナカード(使⽤者)
- 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners
補償内容・保険金額
| 補償内容 | |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 最⾼1億円 |
| 傷害治療費⽤ | 500万円 |
| 疾病治療費⽤ | 500万円 |
| 賠償責任 | 1億円 |
| 携⾏品損害 | 100万円(免責3,000円) |
| 救援者費⽤ | 1,000万円 |
補償条件
<三井住友ビジネスプラチナカード for Owners>
すべての補償について、事前に旅費などを当該カードでクレジット決済いただくことが前提となります。
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersは、2025年10月16日(木)以降出発のご旅行より事前に旅費などを当該カードでクレジット決済いただくことが前提となります。詳細については、以下よりご確認ください。
以下、1~2のいずれかのカード利用条件を満たした時点以降の旅⾏期間が責任期間となります。
1. ⽇本出国前に航空機、電⾞、船舶、タクシー、バスといった乗客として搭乗する公共交通乗⽤具(※1)の利⽤代⾦を特定クレジットカードで決済した場合。
2. 日本出国前に募集型企画旅⾏(※2)の旅⾏代⾦を特定クレジットカードで決済した場合。
1 ⽇本国内においては、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法に基づき、それぞれの事業を⾏う機関によって運⾏される航空機、電⾞、船舶、バス、タクシーなどを、海外においては、これに準じる乗⽤具をいいます。(当該旅⾏のために乗⽤するものに限ります)。
2 旅⾏業法(昭和27年法律第239号)第12条の3の規定に基づく標準旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部第2条第1項に規定するものをいいます。
<三井住友ビジネスプラチナカード>
当該カードでのクレジット決済有無に関わらず、すべての項目が自動的に補償されます。
補償対象期間について
補償期間は、補償選択締切(毎月20日)後翌月1日午前0時から1年間で、責任期間は、補償期間かつ会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の目的で日本の居住を出発してから日本の住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日前日の午前0時から日本入国日翌日の午後12時(24時)までの間)中とします。ただし、日本出国日から3ヵ月後の午後12時までを限度とします。旅行出発前にカードご利用条件を満たした場合、旅行開始期間から3ヵ月間(かつ旅行期間中)が補償対象期間となります。
保険⾦をお⽀払いする主なケースとお⽀払いする保険⾦
補償の対象となる主なケースの詳細は「保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金」をご確認ください。
申請の⼿順
1 費用は保険金の範囲内であれば保険金としてお支払いいたします。保険金額を超える部分はお客さまの自己負担となります。
2 会員資格の確認が必要となるため、通院の場合などは一時的に費用のお立替えをお願いする場合がございます。
帰国後、下記VJ保険デスク(三井住友海上)までご連絡ください。
保険金請求の場合、事故日より30日以内にご連絡ください。
ケガや病気による治療、携行品損害の事故受付が可能です。
必要な書類
被保険者または保険⾦を受け取るべき⽅(これらの⽅の代理⼈を含みます。)が保険⾦の請求を⾏う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。
| 必要書類 | ||
|---|---|---|
| 死亡 | 現地で手配 | ◎ 死亡診断書 ◎ 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 除籍謄本 ◎ 保険⾦請求書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類※5 〇 委任状・⼾籍謄本 〇 印鑑証明書 |
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| 後遺障害 | 現地で手配 | ○ 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 後遺障害診断書 ◎ 保険⾦請求書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類※5 〇 印鑑証明書 |
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| 治療費⽤ | 現地で手配 | ◎ 医師の診断書※1 ◎ 治療費の明細書・領収書 〇 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 保険⾦請求書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類※5 〇 印鑑証明書 |
|
| 救援者費⽤ | 現地で手配 | ◎ ⽀出を証明する書類 〇 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 保険⾦請求書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類※5 〇 印鑑証明書 |
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| 携⾏品損害 | 現地で手配 | ◎ 事故証明書 ◎ 盗難届出証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 購⼊時の領収書・保証書 ◎ 修理⾒積書・修理費⽤領収書 ◎ 保険⾦請求書 ◎ 事故内容報告書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類※5 〇 損害品の写真(盗難以外の場合) |
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| 賠償責任 | 現地で手配 | ◎ 医師の診断書※2 ◎ 治療費の明細書・領収書※2 ◎ ⽰談書※3 ◎ 念書※3 ◎ 損害賠償⾦の⽀払を証する書類(念書の場合) ◎ 損害額を⽴証する書類 ◎ 写真※4 〇 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 保険⾦請求書 ◎ 事故内容報告書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類※5 〇 印鑑証明書 |
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| 航空便遅延 | 現地で手配 | ◎ ⽀出を証明する書類 ◎ 遅延を証明する書類 〇 事故証明書 |
| 国内で⼿配 | ◎ 保険⾦請求書 ◎ 事故内容報告書 ◎ ⽇本出⼊国⽇を証明する書類 ◎ 特定クレジットカードの利⽤を証明する書類※5 |
|
1 診断書料は保険⾦の⽀払対象とはなりません。治療費が30万円以下の場合は原則として診断書の取付を省略できます。
2 対⼈賠償の保険⾦請求に必要となります。
3 ⽰談書が作成できない場合、念書+賠償⾦の⽀払いを証する書類をご提出ください。
4 写真は対物賠償の保険⾦請求に必要となります。
5 三井住友カード ビジネスプラチナカードの場合は提出不要です。
◎印は原則として必要な書類、〇印は場合によって必要となる書類です。
事故内容により別途書類の提出をお願いするケースがあります。
航空便遅延は三井住友カード Visa Infinite、プラチナ(プラチナプリファード、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードを除く)、コーポレートゴールドカード(⼀部を除く)会員のみ対象となります。
書類取付にかかる費⽤はお客さま負担となります。
お問い合わせ
補償の対象となるアクシデントが発生した場合、事故日より30日以内にVJ保険デスク(三井住友海上)までご連絡ください。
プランに関するご注意
当ページは、カード付帯保険サービスの概要についてご説明しております。実際の保険⾦お⽀払いの可否は普通保険約款および特約などに基づきます。
当ページは、スタンダードカードのご⼊会時に基本設定されている旅⾏安⼼プラン(海外旅⾏傷害保険)のご案内ページです。
カード付帯保険サービスは、VJA株式会社が保険契約者となり、三井住友カード会員の皆さまが被保険者となる保険契約となります。
カード付帯保険はお持ちのカードにより付帯条件や補償内容が異なります。
提携カードなど⼀部のカードには、カード付帯保険が付帯されておりませんのでご注意ください。
提携カードに付帯する保険の付帯条件や補償内容は、本案内ページと異なる場合がございます。詳細につきましてはVJ保険デスクまでご連絡ください。
補償の適⽤条件となるクレジット決済は、本会員・家族カードの利⽤を問いません。
弊社発⾏の同⼀国際ブランドの利⽤付帯カードを複数枚保有している場合は、最初に利⽤条件を充⾜した時点で他の同⼀ブランドの利⽤付帯カードも利⽤条件を充⾜したこととなります。
複数のカード(他社カードを含む)付帯の傷害保険にご加⼊の場合、傷害死亡・後遺障害の保険⾦額は合算されず、最も⾼い保険⾦額が限度となり、各カード(他社カードを含む)に付帯する保険⾦額に応じて按分して保険⾦をお⽀払いいたします。ただし、法⼈カード(法⼈などがカード利⽤代⾦⽀払債務を負うもの)とそれ以外のカードをお持ちの場合は、法⼈カードとそれ以外のカードの合算⾦額となります。
傷害死亡・後遺障害以外の保険⾦は、複数の同種保険にご加⼊の場合、カード付帯に限らず、各保険の保険⾦額に応じて、保険⾦が⽀払われるべき損害額を按分して保険⾦をお⽀払いします。
VisaカードとMastercard両⽅をお持ちの場合でも、保険⾦額は上記⾦額となります。
カード付帯保険サービスの内容は、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
カード付帯保険は⾃動⾞運転に関する賠償事故などの賠償保険は付帯しておりません。海外でレンタカーなどを利⽤する場合、現地で⾃動⾞保険へのご加⼊をご検討ください。
よくあるご質問

